こんにちは、人から聞いた面白い話は皆が忘れたころにさらりとパクるかめぴょんです。
さて、皆様著作権侵害って言葉をよく聞きますが、なんのこっちゃよくわからなくないですか?
なんかよくわかりませんがパクっちゃダメって事ですよね。
今日は著作権について説明しようと思います。
パクっちゃだめ
著作権ってのは音楽やイラストやらアート作品に帰属する権利で、一番最初に作った人が持っている権利です。
難しく言うと著作権というのは著作物に存在する権利です。
じゃあ、著作物って何?ってなりますよね。
著作物とは「他者が見て作者の個性がにじみ出ている作品」です。
(著作権法2条1項1号)
それはイラストやキャラクターや音楽や文章も当てはまるそうです。
つまり、僕の文章も著作物なんですね。
よく「かめぴょん節」なんて言われている僕独特の書き方があるわけですからね。
僕の文章をパクったら著作権法違反になるんですね。
著作権の具体例
著作権には大きく守られるべき4つの権利があるんです。
それがこの4つです。
(他にも色々あります)
具体例を出すとドラえもんと言うキャラクターは作った作者藤子・F・不二雄に帰属するので勝手に使う事は許されません。
コピーしたり、使わせてあげたり、利益をあげたり、アレンジする権利が法律で守られているんですね。
なので、こういう人は完全にアウトですね。
何が悲しいかと言うと、このクソドラえもんが僕の友人であるという事です。
さて、これは何もアニメキャラだけではありません。
芸人がコントでやるキャラクターも守られてます。
例えば、梶原雄太さん扮するカジサックや、少し前だとガレッジセールのゴリさん扮するゴリエとか


も、キャラクターとして著作権に守られているんです。
もっと古く言えば志村けんさんの変なおじさんですね。
これらを勝手に模倣して活動するのも駄目だということは先ほど学びましたよね。
となるとこの人は完全にアウトですね。
おわかりだも思うが先ほどの劣化版ドラえもんと同一人物だ。
これに至っては著作権法違反とセクハラとスベっていると言う同時多発テロとしか言いようがない。
訴えられるかもしれない
何が訴えられそうかと言うと、僕のブログにあるカメのキャラクターだ。
コレですね。
しかも、コレはメスもいるんです。
このピンクのリボンをつけたのが特徴だ。
著作権として守られる権利の中に複製権と言うものがあります。
他の人が作ったキャラクターを複製してはいけない、つまりパクったら駄目だということですね。
そんな中、友人からこんな写真が送られてきました。
秋田のお酒だそうです。
コレはマズイぞ。
著作権侵害にあたるのではないか??
複製権ではなく、翻案権(アレンジ権)の方で訴えられる可能性がある。
詳しく調べたところ
いやコピーじゃないよオリジナルだよ
といっても、誰がどう見たって原型はコレだろと言うのは駄目らしいです。
当然にアレンジは駄目ですが劣化コピーもまたアレンジになるのですね。
↑↑劣化コピー
※ちゃんと施設に撮影許可を取ったとの事です
僕は幸楽苑に行った時も似たような感覚を持った。
それはこのキャラクターだ。
うーん、パクりって言われないかなぁ。
まぁでもこのくらいは大丈夫だろうと。
自意識過剰
いやいや、さっきのドラえもんとか志村けんとかのインパクト強くてかめぴょんのイラストとかパンチ弱くない??
これで訴えられるかもしれないってちょっと自意識過剰だよね?
と、感じていると思います。
しかしですよ、僕が「訴えられるかもしれない」と言うのは実はそこじゃなくて、今回の著作権には関する説明でちょいちょい使っていた画像ですが、これが弁護士Vtuberキタガワさんの画像なんですね。
そうなんです。
弁護士の著作物を堂々とパクってたんです。
しかもですよ、僕は一般会社員なので著作権法なんて知りません。
じゃあ、なぜこんなにも書けたのか?
それは弁護士キタガワ氏が書いているブログをパクったわけですね。
そうです。
1番パクっちゃいけねぇ属性のヤツ
からパクったわけですね。
何を隠そう僕とキタガワ氏は一見仲がいいですが。
しかし、彼はフェイスブックで事あるごとに噛み付いてくるんです。
だいたいフェイスブックのコメント欄に判例持ち出してきますか??
(↓↓該当のFacebookやり取りです)
フェイスブック上ではキタガワ氏はかめぴょんの天敵と言われてます。
※口喧嘩売ったらズタボロに返り討ちにされました。
普通の弁護士なら「かめぴょん?こんな小物相手にしてらんないよ」となるが
キタガワ氏は「かめぴょん?尻尾を見せたな。そして相手が悪かったな」と僕を追い込んでくるに違いない。
反撃の狼煙
だが、僕だってバカじゃない。
コレも今調べている途中ですが、著作権法を細かく言及すると、スクショしてスマホに保存とかも全て原則的にはアウトらしい。
でも、原則があるから例外もあるのですね。
この例外を理解すればキタガワ氏とも戦えるはずだ。
それについて学べる非常にいい教材が8月3日にYouTubeで見つけた。
今回は著作権法の概要までで「例外」については近々公開されるらしい。
それさえリリースされればキタガワ氏と戦える。
その動画がコチラだ。
あーーー!!
よく見たら作者キタガワ氏だったーー!!
と、まぁクソくだらない茶番劇を書きましまが、キタガワ先生のYouTubeメッチャ分かりやすくてなんか頭良くなった気分になれるんでチャンネル登録した方がいいですよ。
なんせ、著作権法知らない僕がここまで書けるようになったのは他でもないこのチャンネルのおかげなんですから。
あー、続きが気になる!!